❖【 工事区分 】
~A 工事 B 工事 C 工事 区分~
事業用物件を借りて、内装工事を行う際、貸主側と入居者側で
「A工事」・「B工事」・「C工事」の工事区分の取り決めがあります。
❖ 【 A 工事 】
建物所有者(貸主)が指定した工事業者で、工事を行い、工事費用は貸主が支払うことを
主に【 A工事 】と言います。
例:ビルの躯体や共用部分、エレベーター、外壁工事等、建物の資産価値の維持にかかわる工事。
通常、入居者は「A工事」に関わることはありません。
❖ 【 B 工事 】
貸主が指定した工事業者で工事を行い、工事費用の支払いは「入居者」が行うことを
【 B 工事 】と言います。
例:空調、電気、防災関連、また貸主が気にする箇所は【 B 工事 指定】になります。
B 工事指定 の実際の例としては、退去時におけるスケルトン解体工事、原状回復工事、
また、空調(エアコン取付)等は、B工事指定が比較的多いです。
商業施設内での内装工事は、B工事指定が割り当てられる傾向が強いです。
貸主、建物(物件)によって「 B 工事指定 」の内容が異なります。
❖ 【 C 工事 】
入居者が工事業者を選定し、内装工事を行い、工事費用の支払いは「入居者」が行うことを
【 C 工事 】と言います。
通常、C 工事で内装工事を行う場合は、貸主、管理会社へ、
【 工事工程表 】・【 レイアウト図 】等を提出致します。
工事完了後は【 消防署への申請書 】・【 営業許可書 】のコピー等を提出します。
≪まとめ≫
◉入居者は【 B 工事 】・【 C 工事 】の工事区分を理解しておくことで、
後々、トラブル回避が出来るでしょう。