契約期間・更新料・更新事務手数料
❖【 契約期間 】 エリアによって設定される契約期間が異なります。 飲食店舗の普通借家契約の場合、「2年契約」/「3年契約」が一般的です。 池袋・新宿・渋谷等、駅の乗降客数が多く、街が賑わっている場所や、山手線内側エリアは、 「普通借家2年契約 」が多く、山手線外側になると「3年契約」になっている物件が多いです。 山手線から外れている 下北沢 や吉祥寺、町田、等のエリアは、駅の乗降客数が多く、 賑わいのある街ですので、契約期間が「2年契約」の物件が多くあります。 ❖【 更新料 / 再契約料 】
◉(更新料) 普通借家契約の場合、賃料の1ヵ月または2ヵ月分(新賃料)の金額に更新事務手数料を支払うことで、 引き続き入居することが出来ます。通常、普通借家契約の退去時は、一般的に 退去日の6ヵ月前に解約通知を貸主/管理会社に提出しない限り自動更新される仕組みです。 ◉(再契約料)
定期借家契約の場合、通常であれば、契約期間満了をもって退去が原則ですが、
「再契約料」を支払うことで、引き続き同区画に入居できる物件もあります。
再契約料は、通常賃料金の1ヵ月分の費用に再契約事務手数料が発生する場合があります。
再契約を行う際の契約期間は建物の状況から、契約期間が2年や3年に変更になる場合もあります。
❖【 更新(再契約)事務手数料 】
更新時(再契約時)に管理会社にて書類作成等を行う費用です。 通常、「更新料」/「再契約料」の費用に対して、25% や50%の更新事務手数料が加算される ケースが多いです。