契約形態
❖【 契約形態 】
賃貸借契約には「普通建物賃貸借契約」・「定期建物賃貸借契約」があります。
❖【 普通建物賃貸借契約 (通称:普通借家)】
定められた期間後も「更新料」を支払うことで、引き続き入居することが出来ます。
更新後も同じ契約期間になります。
退去時は通常 6ヵ月前に書面にて貸主/管理会社へ「解約通知書」を提出、または、
事前に6ヵ月分の賃料を貸主/管理会社へ支払うことで退去することが出来ます。
❖【 定期建物賃貸借契約 (通称:定期借家。原則:期限付き)】
原則、定めた契約期間をもって契約終了になります。
普通借家契約の「更新料」とは違い、定期借家契約の物件は「再契約料」を支払うことで、
改めて契約期間を設定して入居継続できる物件もあります。
例 定期借家5年契約 から 再契約後、定期借家3年契約に変更・・・ 等
~定期建物賃貸借契約(定期借家契約)を行う理由として~
建物の老朽化で数年後には取り壊し予定の物件や、市街地再開発事業のエリアに該当した場合、
また、過去の入居者のモラル・マナーがなく、近隣住民に、度重なる迷惑行為を行い、
トラブルになった事例を元に、貸主側/管理会社側が、事前に「定期借家」に契約設定しておくことで、
次回以降 入居期間中に、トラブルが発生した際は、再契約を行わないように出来るのも、
定期借家契約にする理由の1つです。
※定期借契約では、原則、途中解約が出来ません。
仮に「定期借家5年契約」を結んで、3年目に退去をしようと思っていても、
「契約期間分(残存期間)の賃料金を支払うことで退去できる」という内容が契約書に記載されていることが多いです。
貸主の中には、定期借家の契約内容でも解約予告6ヵ月前で対応して下さる方もおられますが、
物件の貸主によって様々です。
定期借家契約の場合、通常の賃料相場より安く設定されることもありますが、内装工事費をかけて、
長く事業用で考えられている方にとっては、定期借家契約は相性が悪い契約形態かも知れません。